牛用飼料肉骨粉混入監視体制実施計画
BSEの新たな発生原因を作らないためには、牛用飼料に飼料安全法で製造・販売・使用が禁止されている動物性たん白質(以下、「肉骨粉等」という。)が含まれていないことが重要であるため、「北海道飼料検査業務実施要領」に基づく飼料業者立入検査において収去し、また「北海道牛用飼料肉骨粉混入監視調査要領」に基づく牛飼養農家から採取した飼料を、分析することにより、牛用飼料への肉骨粉等の混入を監視する体制とする。
記
1 対象飼料
牛用または畜種を指定しない飼料
2 飼料の収去及び採取場所
道内飼料等製造・販売・輸入業者事業場 及び 牛飼養農家
3 分析点数
| |
飼料の収去及び採取場所 |
分析点数 |
期 間 |
| 13年度 |
牛飼養農家 |
46点 |
H14.2〜 |
14年度
|
飼料製造業者
飼料等販売・輸入業者
牛飼養農家 |
40点程度
20点程度
120点程度 |
H14.4〜
H14.12 |
4 分析検査機関