牛用飼料肉骨粉混入監視体制実施計画
 
 BSEの新たな発生原因を作らないためには、牛用飼料に飼料安全法で製造・販売・使用が禁止されている動物性たん白質(以下、「肉骨粉等」という。)が含まれていないことが重要であるため、「北海道飼料検査業務実施要領」に基づく飼料業者立入検査において収去し、また「北海道牛用飼料肉骨粉混入監視調査要領」に基づく牛飼養農家から採取した飼料を、分析することにより、牛用飼料への肉骨粉等の混入を監視する体制とする。
1 対象飼料
 牛用または畜種を指定しない飼料
 
2 飼料の収去及び採取場所
 道内飼料等製造・販売・輸入業者事業場 及び 牛飼養農家
 
3 分析点数
  飼料の収去及び採取場所 分析点数 期 間
13年度 牛飼養農家   46点 H14.2〜

14年度
 
飼料製造業者
飼料等販売・輸入業者
牛飼養農家
 40点程度
 20点程度
120点程度
H14.4〜
 H14.12
 
4 分析検査機関
  北海道立畜産試験場

牛用飼料肉骨粉混入監視体制概念図

牛用飼料肉骨粉混入監視体制検査フロー


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